特定非営利活動法人はっちぽっち
「葦原地域宝物バンク」登録者規程
(総則)
第1条 法人施設(内外)において、宝物バンク登録者として、様々な活動を無償で提供する者(以下、「登録者」という)が、活動を行うに際し、注意すべき事項を明らかにし、円滑に活動を推進できるようにすることを目的とする。
(登録・報告)
第2条登録しようとする者は、当法人理事長宛に登録申請書を提出する。記載内容に変更が生じた時は、修正の報告をおこなう。
2.当法人は、登録者の健康状態など、申し込み時の内容に変更が生じた場合や問題が生じた場合には、活動をいったん中止させることができる。
3.登録者は、活動をいったん中止することができる。ただし、その旨を、法人へすみやかに報告をおこなう。
4.登録者若しくは、食事、入浴、洗濯、トイレなどを共有している家族が感染性の疾患を発症した場合には、当法人に報告し、活動のいったん中止について相談する。
(取り消し)
第3条 当法人は、登録者が次の各号のいづれかに該当する時は、登録を取り消すことが出来る。
@ボランティアとしてふさわしくない非行、反社会的行為がある
A心身の不調のため、活動が出来ないと認められたとき
B現場の責任者や担当者の支持に従わないとき
C前号に掲げる他、活動の趣旨目的にてらし、適当でないと理事長が判断したとき  
2.登録者は、自己都合により、いつでも登録の取り消しを申し出ることが出来る。ただし、すみやかに法人に報告をおこなう。
(報酬)
第4条活動は原則として無償とします。なお、活動を実施する上で必要な経費や材料費については個別に事前の相談を行うこととする。
(登録者の心得)
第4条 登録者は以下の事項を遵守する。
@活動者は活動中に知り得た個人情報を、第3者に漏らさないこと。
A個人情報などの記載書類を許可なく持ち出さないこと。
B自己責任において健康管理に努め、活動上、必要時にはマスク着用や手指消毒など努めること。
C登録者の手作り品の販売活動以外に、他の商品の宣伝や販売目的の活動を行わない
Dその他法人が禁止した事項
(損害賠償)
第5条登録者が当法人の規約や支持に基づき活動していたにも関わらず、利用者に損害を与えてしまった場合、法人加入のボランティア保険内において、法人が損害を賠償するものとします。ただし、登録者が故意に損害を与えた場合や背信行為、反社会的行為等の重過失により身体的、経済的損害を与えた場合は、登録者の責任において損害を賠償するものとする。
(附則)この規程は、2013年、4月1日から実施します。